No.7 浄化槽に必要な維持管理について

知ってほしい浄化槽
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3つの重要な管理で守る水環境

浄化槽の基本的な管理を徹底し、適切に機能させ、生活排水をきれいな水にするためには、法律で定められた3つの維持管理(保守点検・清掃・法定検査)が不可欠です。これらは異なる目的を持ち、それぞれが重要な役割を果たしています。

保守点検について

保守点検は、浄化槽の各装置の稼働状況を確認し、必要な調整や修理を行う作業です。消毒剤の補充や汚泥の状態確認なども含まれます。この作業は専門的な知識と技能が必要なため、都道府県知事(保健所設置市ではその市長)に登録された保守点検業者に委託することができます。なお、保守点検は浄化槽管理士が行うか、その監督下で実施されなければなりません。

処理方式種類回数
分離接触ばっ気方式
嫌気ろ床接触ばっ気方式
脱窒ろ床接触ばっ気方式
処理対象人員が20人以下4ヶ月に1回以上
処理対象人員が21人以上50人以下3ヶ月に1回以上
活性汚泥方式1周間に1回以上
回転板接触方式
接触ばっ気方式
散水ろ床方式
【1】砂ろ過装置、活性炭吸着装置又は凝集槽を有するもの1周間に1回以上
【2】スクリーン及び流量調整槽を有するもの(1に掲げるものを除く。)2周間に1回以上
1及び2以外のもの3ヶ月に1回以上
※遠隔監視機能を有する等の条件を満たす浄化槽については別途保守点検回数が定められています。
処理方式種類回数
全ばっ気方式20人以下3ヶ月に1回以上
21人以上300人以下2ヶ月に1回以上
301人以上1ヶ月に1回以上
分離接触ばっ気方式
分離ばっ気方式
単純ばっ気方式
20人以下4ヶ月に1回以上
21人以上300人以下3ヶ月に1回以上
301人以上2ヶ月に1回以上
散水ろ床方式
平面酸化床方式
地下砂ろ過方式
6ヶ月に1回以上

清掃について

浄化槽内では、物理的作用と微生物の働きによって汚水が浄化される過程で汚泥が発生します。清掃とは、この汚泥を除去し、附属機器を洗浄する作業です。年1回以上(全ばっ気式は半年に1回以上)の実施が義務付けられており、市町村長の許可を受けた清掃業者に委託する必要があります。

法定検査について

法定検査には2種類あります。使用開始後3~8ヶ月の間に行う「設置後等の水質検査(7条検査)」と、毎年1回行う「定期検査(11条検査)」です。これらは都道府県知事が指定した検査機関が実施し、浄化槽の設置状態や処理機能が適切に維持されているかを確認します。2006年からは、検査を受けない管理者への罰則も設けられています。

外観検査浄化槽の設置状況や、設備の稼働状況、水の流れ方、悪臭の発生状況、消毒の実施状況、蚊・蝿の発生状況などを検査します。
水質検査浄化能力を確認するためpH、透視度、生物化学的酸素要求量(BOD)などの水質を測定、分析します。
書類検査保守点検記録などを確認し、浄化槽の管理状況を確認します。(検査当日は保守点検や清掃の記録などの書類も検査しますので、あらかじめご用意ください。)

記録の保管

保守点検と清掃の記録は、法律により3年間の保存が義務付けられています。これらの記録は法定検査の際にも確認されるため、専用の書類入れを用意し、確実に保管することが重要です。

まとめ
  • 3つの維持管理は、それぞれ異なる目的を持ちます
  • 各作業は資格を持った専門業者に委託する必要があります
  • 定期的な実施と記録の保管が法律で義務付けられています
  • 適切な維持管理の怠りは、水質汚濁の原因となります