適切な維持管理のために知っておくべきこと
浄化槽法では、浄化槽の管理について権限を持つ人を「浄化槽管理者」と定めています。一般的な戸建て住宅では、そこにお住まいの方が管理者となります。賃貸物件の場合は、賃貸契約の内容によって、建物の所有者、管理会社、または入居者のいずれかが管理者となります。
管理者の主な義務
浄化槽管理者には、法律によって以下の重要な義務が課せられています。
定期的な維持管理
保守点検と清掃を法定の回数で実施し、その記録を3年間保管しなければなりません。これらの作業は、専門の資格を持った業者に委託することができます。
※清掃は市の清掃許可を得た業者
法定検査の受検
2種類の水質検査を必ず受けなければなりません。1つ目は使用開始から3~8ヶ月の間に行う「設置後等の水質検査」、2つ目は毎年1回実施する「定期検査」です。これらの検査は、指定検査機関によって実施されます。
第7条検査
<設置後、初めての検査>
新たに設置された浄化槽が対象
- 工事が正しく行われているか
- 装置の調整等が適切に行えるか
- 処理機能(微生物の生成状況等)が正常であるか
- 浄化槽の放流水の水質が基準を満たしているか
などを検査します。浄化槽の使用開始後3ヶ月を経過した日から、5ヶ月間の間に行います。
第11条検査
<2回目以降、毎年の検査>
既存の洗浄槽が対象
- 保守点検や清掃が適切に行われているか
- 浄化槽の昨日が正常に維持されているか
- 適切に使用されているか
- 浄化槽の放流水質が基準を満たしているか
などを検査します。4月1日から翌年3月31日までの間に行います。使用開始後3ヶ月を経過した日から、5ヶ月間の間に行います。
法令遵守の重要性
これらの義務を怠ると、法律に基づく罰則の対象となる可能性があります。また、各種の届出や報告書の提出なども、管理者の重要な責務として定められています。
まとめ
- 浄化槽管理者は物件の状況に応じて決定されます
- 保守点検と清掃の実施・記録保管が義務付けられています
- 定期的な水質検査の受検が必要です
- 義務違反には罰則が設けられています